既存住宅への火災警報器の設置義務化の期限は、
《遅くとも今年の2011年5月31日まで》と消防法で定められています。
しかし、
福井の普及率まだ7割 6月から義務化を本格化する。
住宅につける火災警報器が6月1日から全国的に義務化されるのを前に、福井県内の消防職員らが29日、設置を呼びかけるイベントを各地で開いた。県内の普及率は今年4月末現在で70.3%。消防関係者は、警報器の効果と必要性を訴えている。
★取り付け詳細:http://kasaihoutikiw.jugem.jp/?eid=1
★住宅用火災警報器を取り付ける場所
●寝室
寝室はもちろん、就寝に使う部屋には、火災警報器の設置義務があります。
煙式火災警報器を取り付けましょう。
●階段
寝室のある階の階段の踊り場に、火災警報器の設置義務があります。
※2階建て以下の住宅では、1階の階段踊り場への設置義務はありません。
煙式火災警報器を取り付けましょう。
・三階建て住宅で階段に警報器を設置しない階が2階以上連続する場合
警報器を設置した階から2階離れた居室のある階(1階含む)の
階段の踊り場または壁面に、火災警報器の設置義務があります。
煙式火災警報器を取り付けましょう。
●台所/キッチン
台所への火災警報器の設置義務は、お住まいの市区町村によって違います。
ただ、設置義務のない市区町村でも、台所への火災警報器設置が推奨されてます。
煙式火災警報器または熱式火災警報器を取り付けましょう。
●廊下
火災警報器の設置義務に該当する場所が無かった階に4畳半(7㎡)以上の居室が
5室以上ある場合、その階の廊下に火災警報器を設置する義務があります。
煙式火災警報器を取り付けましょう。
2011-05-30 20:30
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